公益社団法人 長寿社会文化協会
定款

第1章 総則 第1条から第2条
第2章 目的及び事業 第3条から第4条
第3章 会員

第5条から第11条

第4章 総会 第12条から第21条
第5章 役員等 第22条から第29条
第6章 理事会 第30条から第37条
第7章 支部等 第38条から第39条
第8章 財産及び会計 第40条から第48条
第9章 定款の変更及び解散 第49条から第53条
第10章 事務局 第54条から第55条
第11章 情報公開及び個人情報の保護 第56条から第58条
第12章 補則 第59条
附則

1.定 款

 

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、公益社団法人長寿社会文化協会(以下「本協会」という。)と称する。
 

(事務所)

第1条
本協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2
本協会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
本協会は、長寿社会に関する自主的な社会参加活動の活性化、組織化を推進するとともに、長寿社会に関する調査、研究、啓発活動、高齢者の福祉、健康、生涯学習、生きがい作りの支援活動ならびに地域の相互扶助機能の活性化促進事業を行い、もって豊かで活力のある長寿社会の構築と長寿社会文化の発展に寄与することを目的とする。
 

(事業)

第4条
本協会は、前条の目的を達成するため、日本全国において次の事業を行う。
(1) 長寿社会に関する社会参加活動組織の育成、援助及びその指導者の養成に関する事業
(2) 長寿社会に関する調査、研究及び情報の提供に関する事業
(3) 長寿社会に関する啓発・福祉サービスの質の向上に関する事業
(4) 長寿社会に関し社会参加活動を行う内外の団体との交流、連携に関する事業
(5) 高齢者の福祉、健康、生涯学習、生きがい作りの支援に関する事業
(6) 介護・介助の担い手育成ならびに高齢者の雇用・就労支援、生活にかかる相談に関する事業
(7) 世代間交流その他地域の相互扶助機能の活性化に関する事業
(8) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
 

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条
本協会に次の会員を置く。
(1)正会員 本協会の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本協会の事業、活動を賛助し、それに参加するために入会した個人又は団体
(3)協力会員 本協会又はその地域組織が行う事業、活動に部分的又は一時的に参加協力するために、氏名・住所等を本協会に届け出た個人又は団体
2
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般法」という)上の社員とする。
 

(会員の資格の取得)

第6条
本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
 

(経費の負担)

第7条
本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 

(会員資格の喪失)

第8条
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)任意退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(5)第10条により除名されたとき
(6)総会員が同意したとき
 

(任意退会)

第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 

(除名)

第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本協会の定款その他の規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
 

(証拠金品の不返還)

第11条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 

第4章 総会

 

(種別)

第12条
本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
 

(構成)

第13条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。
 

(権限)

第14条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)不可欠特定財産の処分の承認
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 

(開催)

第15条
総会は、定時総会として毎年度期末終了後3カ月以内に開催する。
2
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を書面で示して、総会の招集の請求があったとき
 

(招集)

第16条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2
代表理事は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面(電磁的方法を含む)によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
 

(議長)

第17条
総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
 

(定足数)

第18条
総会は、総正会員の議決権の過半数を有する会員の出席がなければ開会することができない。
 

(議決権及び決議)

第19条
総会の決議は、一般法及びこの定款に規定するもののほか、出席した正会員一人一票の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、出席正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)不可欠特定財産の処分
(6)その他法令で定められた事項3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 

(書面表決等)

第20条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
 

(議事録)

第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
 

第5章 役員

 

(役員の種類及び定数)

第22条
本協会に、次の役員を置く。
理事 15名以上25名以内
監事 2名以内
2
理事のうち1名を会長、1名を理事長、9名以内を常務理事とする。ただし、必要に応じて専務理事を1名置くことができる。
3
会長及び理事長を代表理事とする。
4
専務理事及び常務理事を一般法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
 

(役員の選任)

第23条
理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選定する。
2
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。
3
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4
理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
 

(理事の職務及び権限)

第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
3
代表理事及び業務執行理事は、常務理事会を構成し、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 

(監事の職務及び権限)

第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 

(役員の任期)

第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3
補欠又は増員により選任された理事の任期は前任者の残任期間とし、補欠により選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。
4
理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 

(役員の解任)

第27条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 

(役員の報酬等)

第28条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2
役員には費用を弁償することができる。
3
本協会の役員の一般法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 

(顧問)

第29条
本協会に若干名の顧問を置くことができる。
2
顧問は、次の職務を行う。
(1)代表理事の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること
3
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4
顧問の報酬は、無償とする。
 

第6章 理事会

 

(構成)

第30条
本協会に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
 

(権限)

第31条
理事会は、この定款に規定するもののほか、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 

(種類及び開催)

第32条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2
通常理事会は、毎年2回開催する。
3
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 

(招集)

第33条
理事会は、代表理事が招集する。
2
代表理事は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内の日を臨時理事会の開催日とする招集を5日以内にしなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 

(議長)

第34条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
 

(定足数)

第35条
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ会議をひらくことができない。
 

(決議)

第36条
理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の出席した理事の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 

(議事録)

第37条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 

第7章 支部等

 

(支部の設置運営)

第38条
本協会は、その目的を達成するために必要な場合、理事会の決議を経て支部を設置運営することができる。
2
支部の設置運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
 

(ポイント及びネットワークセンター)

第39条
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項本協会は、本協会の目的に沿った会員の自主的な社会参加活動の拠点として、ポイントを設置運営することができる。
2
複数のポイントが、自主的に協議して、ネットワークセンターを設置運営することができる。
3
ポイント及びネットワークセンターの設置運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
 

第8章 財産及び会計

 

(運用財産の構成)

第40条
本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
 

(財産の管理)

第41条
本協会の財産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会及び総会の決議を経て、会長が別に定める。
 

(経費の支弁)

第42条
本協会の経費は、財産をもって支弁する。
 

(事業計画及び収支予算)

第43条
本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 

(暫定予算)

第44条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
2
前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
 

(事業報告及び決算)

第45条
本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
 

(長期借入金)

第46条
本協会が、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の決議による承認を得なければならない。
 

(事業年度)

第47条
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 

(公益目的取得財産残額の算定)

第48条
代表理事は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、第45条第1項第7号の書類に記載するものとする。
 

第9章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第49条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 

(解散)

第50条
本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 

(合併等)

第51条
本協会は、総会において正会員総数の3分の2以上の決議により、他の一般法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2
前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
 

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)

第52条
本協会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 

(残余財産の帰属)

第53条
本協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 

第10章 事務局

 

(設置等)

第54条
本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は理事会の決議を経て、理事長が任免する。事務局の職員は理事長が任免する。
4
事務局長及び重要な職員2名以内については、理事をもってあてることができる。
5
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
 

(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)

第55条
本協会は、次の号に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿
(3)社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
(4)社員総会の議事録
(5)理事会の議事録
(6)会計帳簿
(7)事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類
(8)各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(9)
財産目録
(10)役員名簿
(11)役員の報酬等の支給基準
(12)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(13)許認可及び登記に関する書類2 帳簿及び書類等の備え置き期間並びに閲覧については、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
 

第11章 情報公開及び個人情報の保護

 

(情報公開)

  • 第56条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2

  • 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
 

(個人情報の保護)

第57条
本協会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。
 

(公告)

第58条
本協会の公告は、電子公告による。
2
事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法による。
 

第12章 補則

 

(委任)

第59条
この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
 

附則

 
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
本協会の最初の代表理事は、会長長谷川和夫、理事長藤井威とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。